介護職員等処遇改善加算の算定について (令和8年6月)
国の制度改定により、令和8年6月分から、居宅介護支援(ケアプランの作成・相談支援)も「介護職員等処遇改善加算」の対象となりました。当事業所もこの加算の算定に取り組み、職員の処遇改善と、よりよいケアマネジメントの継続に努めてまいります。
居宅介護支援の費用は介護保険から全額が給付されるため、この加算によってご利用者様の自己負担が増えることはありません。これまでと変わらず、ご負担なくご利用いただけます。
ご不明な点は、担当ケアマネジャー(金宮)までお気軽にお問い合わせください。